行政書士井上靖事務所
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18日 5月 2018

著作権って

著作権って言ってもどういうものが該当するか分からないという方々もいます。

そこで、著作権というものを例示します。

著作権は文化の発展をはかるものですが、必ずしも高度な芸術性を備えていないとならないわけではありません。

たとえばこんなものがあります。

言語の著作権 小説、詩歌、俳句など 

・・・約50部程度の頒布(無料でもOK)があれば「自分史」も該当する可能性があります。

音楽の著作権 楽曲のほか作詞作曲編曲 など

美術の著作権 漫画、書、工芸茶碗 など

プログラム著作物 独自に創作したコンピューターシステム など

お金ではなく、自分が歩んできた証拠を著作物(うまい下手はともかく)として残したいと思うことがあると思います。

なお、著作権は登録せずとも権利を保持できます。但し、登録により、著作者の推定が働き、第三者は権利を主張する際に自らの正当性を立証しないといけない立場へと転換します。一般にこの立証は大変です。

 どうですか?著作権ってTPPイレブン合意を視野に、権利として守る手立てを考える時期にきていると思いませんか?

そのひとつの手段が著作権登録(移転登録含)です。

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特定行政書士としても    お役に立ちたいです

たとば          許認可申請・処分不服申立




四つ葉のクローバー

注:四つ葉のクローバーの小葉は、それぞれ希望・誠実・愛情・幸運を象徴しているとされる。(諸説あり)

 出典;ウィキペディアより

 

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